通院等乗降介助
通院等乗降介助 (要介護 1 〜 5 と認定された方)
当事業所では、ケアプランに基づいた通院などの介護サービスと、連続して、または一体として輸送することができる道路運送法78条3号の許可を得ています。
介護サービスと連続して行なわれる「通院等のための乗降介助とは」通院等のため,ホームヘルパー(訪問介護員等)が自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに,乗車前・降車後の移動介助又は通院先での受診等の介助を行うことです。
たとえばこんなこと
- 外出準備(着替えや持ち物確認)
- 車両までの移動介助(歩行や車椅子の介助)
- 乗車の介助
- 降車の介助
- 病院内への移動介助(歩行や車椅子の介助)
- 診療受付など
ご利用にあたって
- 利用できるのは要介護1〜5と認定された方であって、要支援又は自立の方は利用できません。
- 趣味趣向に関わる外出,地域での行事や交流会などへの参加には利用できません
- 介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。
- 運賃の補助を行うものではありません。
通院等乗降介助の自己負担金は1回100円ですが、道路運送法78条3号の「介護有償運送」により運行されておりますので、道路運送法9条3項の「運賃料金認可」により、実車1km毎に190円が運賃として別途ご請求となります。