医療行為及び急変時対応について

医療行為について

事業所所属の看護師が搬送元の医師の指示により行うことができる医療行為として以下の特定5項目が認められています。

  1. 搬送元の医師の指示による点滴の管理
  2. 搬送元の医師の指示による酸素投与の管理
  3. 搬送元の医師の指示によるモニター監視
  4. 搬送元の医師の指示による痰の吸引
  5. 搬送元の医師の指示による経管栄養及び経管与薬

急変時の対応について

患者搬送サービス(民間救急サービス)は、消防庁の指導により緊急を必要としない傷病者の搬送を対象として活動していますが、その途上における様態の悪化・急変は常に危惧しているところです。 協会では、このような状況をも想定し傷病者の観察から急変時の応急処置及び消防救急への乗せ替え要請や指示要請まで、徹底した乗務員教育を行い「より安全・安心、より快適・清潔な移動手段の提供」に努めています。