福祉輸送の種類

1.医療搬送(医療搬送体制等確保事業)

緊急を必要としない傷病者であって、搬送元の医師や看護師が同乗し、必要な処置や管理・観察を行う場合、それらを行うに足りる相応の資機材を搭載した医療特化型患者輸送車による搬送サービスです。
また、事業所所属の看護師の要請もできますが、医療行為に関しては医師法17条及び保健師助産師看護師法に抵触し違法となる行為に関しては一切行うことはできませんので予めお伝えいたします。
点滴をしている方・酸素を必要とする方・吸引(気道確保)を必要とする方等の搬送の場合は、以下の5項目の範囲もって対応させていただきます。

  1. 搬送元の医師の指示による点滴の管理
  2. 搬送元の医師の指示による酸素投与の管理
  3. 搬送元の医師の指示によるモニター監視
  4. 搬送元の医師の指示による痰の吸引
  5. 搬送元の医師の指示による経管栄養及び経管与薬

「事業所所属の看護師が、搬送元の医師の指示によりこれらを行うのであれば医師法及び保健師助産師看護婦法に抵触するものではないと思慮します。」との厚生労働省医政局医事課の回答です。

※法的解釈はこちら

搭載資機材

観察用資機材

バイタルセンサー(心電図・血圧・SPO2)

呼吸・循環管理用資機材

酸素資機材一式・アンビューバッグ・AED・吸引資機材一式

車内固定装置

100V・12V電源・照明・換気扇

2.民間救急(患者等搬送事業)

所轄消防本部の認定を受けた事業所の車両及び乗務員により、横になったままベッドからベッドまでストレッチャーで搬送するサービスです。
ドライバーの他、患者等搬送乗務員の資格を有する介助者が乗務します。
資機材は認定指導基準に基づき各種搭載しています。

3.福祉タクシー

車椅子やストレッチャーの乗降を容易にするための装置を設けたタクシーです。
乗務員は介護福祉士等の資格を有するドライバーのみです。介護保険法によるケアプラン等は必要としません。

4.介護保険タクシー

訪問介護事業と一連一体となったいわゆる介護タクシーです。
ご利用にあたっては、介護保険法上のケアブランが必要となりますので担当のケアマネージャーに相談してください。

5.自費介護タクシー

運賃及び介護サービス料金はすべて自費となる福祉輸送サービスです。
利用対象者及び目的地等に制限はありません。

6.78条介護有償運送

訪問介護事業と一連一体となった輸送サービスで、運輸支局の許可を得た車両と許可を得た介護福祉士等が乗務する輸送形態で介護保険法上のケアプランが必要となります。

参考