近年、地域医療や福祉の多様化に伴い、民間による患者等搬送事業の役割が大きな注目を集めている。救急搬送の対象外となる軽症者や通院患者、高齢者などに対する移送支援は、公共救急体制を補完する重要な機能を担っており、各自治体においては認定制度の整備も進められている。
さらに、高齢化社会の進展により移動支援の必要性は一層高まっており、特に身体的・精神的な障害を抱える人々にとって、安全で尊厳を保った移動手段の確保は、生活の質を左右する不可欠な要素となっている。このような背景から、福祉輸送は単なる交通手段にとどまらず、福祉サービスの一環として位置づけられ、制度的・技術的な整備の充実が強く求められている。
我々福祉輸送事業者は、こうした社会的要請を踏まえ、関連する法的枠組みを遵守しつつ、常に事業の質を進化させていかなければならない。ここでは、事業遂行における最も重要な要点を記述しますので、今後の取り組みの参考としていただきたい。
文責 野口良一(看護師・救急救命士・介護支援専門員)
患者等輸送事業の歴史とその法的取り扱い
医療行為について
患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
卸売販売業における医薬品の販売等の相手方に民間患者等搬送事業が追加されるまでの経緯
医療用酸素の販売先
医療用酸素の投与は医師の管理下においてのみ実施できます
医療用酸素の販売先として(事例40)で認められているが、あくまでも条件を満たした事業者『医療従事者(医師または看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合』は購入できるということであって、事業者が使用できるのではないことを十分理解しなければならない。
医療用酸素は薬剤であり、医師の管理下においてのみ投与できる。
*医師法及び保健師助産師看護師法参照
また、酸素ボンベは高圧ガスです。その取扱いには十分な知識と換気や消火設備等の車内環境を必要とします。
*医療ガス安全管理者
医療ガス安全管理者講習会|医療従事者向け講習会・試験|公益財団法人 医療機器センター

