通院等乗降介助について

当事業所では、ケアプランに基づいた通院などの介護サービスと、連続して、または一体として輸送することができる道路運送法78条3号の許可を得ています。

介護サービスと連続して行なわれる「通院等のための乗降介助とは」

通院等のため,(訪問介護員等)が自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに,乗車前・降車後の移動介助を行うことです。

ご利用にあたって

  • 利用できるのは要介護1~5と認定された方であって、要支援又は自立の方は利用できません。
  • 趣味趣向に関わる外出,地域での行事や交流会などへの参加には利用できません
  • 運賃の補助を行うものではありません。